相続登記 神奈川県横浜市のKENリーガル司法書士事務所
相続登記とは
相続登記とは、亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合、その土地や建物を相続人名義にする登記のことです。
通常亡くなられた方の不動産は相続人に移転します。相続人に移転した不動産を相続人名義にするには、法務局に相続登記をしなければなりません。
相続登記に関しましては、相続専用ホームページのそれぞれの項目も参照して下さい。
遺産分割協議とは
相続が発生し、亡くなった方に財産があればすべて相続人に移転します。
そして、相続人が複数いる場合、どの財産を誰が取得するかを決めることを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の方法は、相続人が全員集まって話し合うのが理想ですが、それが難しい場合は書面の持ち回りなどでもすることができます。
ただし、 相続人全員が協議内容に合意することが必要です。1人でも同意しなかったり協議に参加していない場合は、遺産分割協議は無効となってしまいますので注意が必要です。
遺産分割協議書に関しましては、相続専用ホームページの項目も参照して下さい。
KENリーガル司法書士事務所に依頼した場合
KENリーガル司法書士事務所では、相続登記に必要なすべての手続き(遺産分割協議書の作成、相続人確定の為の戸籍の取寄せ、相続関係説明図の作成、その他関係書類の取得)を一括で請け負わさせて頂きます。
お客様にはほとんどご負担をかけずに相続手続きを行います。
自分で相続登記の手続きをするのは大変なので、専門家に頼みたいとお悩みのお客様、この機会にKENリーガル司法書士事務所の相続手続き無料 相談をご活用下さい。
司法書士による初回のご相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。
対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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