相続登記とは

相続登記とは、亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合、その土地や建物を相続人名義にする登記のことです。

通常亡くなられた方の不動産は相続人に移転します。相続人に移転した不動産を相続人名義にするには、法務局に相続登記をしなければなりません。


相続登記に関しましては、相続専用ホームページのそれぞれの項目も参照して下さい。

相続登記

法定相続人と相続順位

相続放棄

遺言


遺産分割協議とは

相続が発生し、亡くなった方に財産があればすべて相続人に移転します。

そして、相続人が複数いる場合、どの財産を誰が取得するかを決めることを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の方法は、相続人が全員集まって話し合うのが理想ですが、それが難しい場合は書面の持ち回りなどでもすることができます。

ただし、 相続人全員が協議内容に合意することが必要です。1人でも同意しなかったり協議に参加していない場合は、遺産分割協議は無効となってしまいますので注意が必要です。


遺産分割協議書に関しましては、相続専用ホームページの項目も参照して下さい。

遺産分割協議書


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